行政手続法制度について、目から鱗。

行政手続法の出口先生。

行政手続法13条の不利益処分をしようとする場合の手続きについて。不利益処分をしようとするもの(行政)は、その相手に対して、告知、聴聞、弁明の機会を与えなければならない。たとえば、営業の許可の取り消しをしようとするとき、不利益を受ける相手に対して、聴聞手続きを行う。その聴聞手続きの中で、意見が交わされる。

 行政手続法は重要だが、あまり知られていない。私も、行政書士であり、この分野は専門であるが、そんなに詳しくはない。まーある程度は当然知っているが。

 法令順守というのなら、まず法律自体を知らなければならない。はたして、知っているのか。総務部長に鈴木議員には法律に関しては誰ももうかなわないと言われた。それを聞いて怖くなった。半分お世辞、半分事実だからだ。私も、そう詳しいわけではない。とりあえず、行政書士であり、国家資格者ではある。しかし、弁護士ではない。行政で日々生じる問題は、かなり法的レベルとしては、高度な事柄も生じる。

 行政法は当然、契約法、労働基準法都市計画法憲法は、実は常に問題となっている。知らずに抵触していることもある。訴えられて初めて気がつくような職員レベルでは困る。市民に無断で、肉声を録音することは、脅迫等の現行犯の危険性があるとき以外は、憲法問題が生じる可能性がある。不法行為に該当する場合もあるだろう。

 36協定に違反して時間外勤務をさせている場合、労働基準法違反として、刑事責任まで問われる。開発許可は形式審査ではなく、実体審査である。これらはすべて、どこかの市役所で現実に行われていたことである。知らずにやっていたことだろうが、恐ろしいことである。

 リーマン問題もそう難しい問題ではない。定款の目的以外の行為を理事長が理事会の決議なく、行っただけだ。ちょっと、法律を知っていれば、そんなことは当然やらない。ただ、訴えを起こせる者が限定されているから、訴えられないだけだ(当事者適格の問題)。何も知らない人が、やっている。そのたびに被害を蒙るのは市民であったり、福祉を受ける弱い立場にある人達だ。

 法律は最低知らなければならない。行政経営、経済、すべてについて知らなければ、重大な意思決定はできない。市議会議員といえども、重要な意思決定に迫られる。専門知識を三分野以上持つ、ゼネラリストでなければならないと思う。遊んでいる暇はないと思うのだが。