議会閉会

議会が閉会しました。私は、第49号議案に対して以下の反対討論をし、反対いたしました。
第 49号議案に対して、反対の立場から討論いたします。
 第 49号議案は 東松山市環境センター汚泥処理設備等工事について、制限付き一般競争入札により3億5千6百万円で、落札されたものである。
 同工事の内容はともかく、その入札方法に疑問があり、市民に結果として860万円もの余分な公金の支出を強いるものであり、到底賛成することはできない。
 この議案については、質疑においてその矛盾が明らかになった。まず第一に、最低制限価格の趣旨について質問したところ、その意図するところは不正不適格業者の排除と、ダンピング業者の排除、そして過度の競争の排除だとの答弁であった。
 この答弁のごとく、最低制限価格の機能が発揮されたとしたならば、最低制限価格を下回った価格で入札に参加した2業者は、不正不適格業者であり、さらにダンピング業者と市は認めざるを得ないものである。
 また、今回は、たった3者で競争したにも関わらず、
過度の競争があったものと認めざるを得ないであろう。
 その点を質疑したところ、最低制限価格を下回った今回の2業者は単なる「制限価格を下回った」だけの業者であるとの答弁であった。
 このこと自体が、今回の入札の矛盾を物語っている。さらに、最低制限価格の問題点を浮き彫りにするものである。
 今回の入札では、資格制限が設けられており、その資格を満たす業者は全国で7社であり、その時点で不正不適格業者、ダンピング業者は、入札に参加することはできない。今回の3社は実績も企業体力も十分な業者である。また、そのうちの実際に参加いただいた業者は3社である。到底、過度の競争とは言えないものである。
 そして、何よりも、そのような3業者のうち、2業者が最低制限価格を下回る価格で入札に参加している。最低制限価格を下回る2社が提示した価格は、民間の業者では、企業努力により、適正な利益が出ると合理的な算定根拠に基づき算出された価格である。
民間の価格と、公共の価格とは大きな隔たりがある。
民間は競争に耐えるために、ぎりぎりまで経費を削り、その結果利益を出し、その利益から税金を払っている。一方、公共は、その税金を使いきることを、その目的であるがごとく、これまで甘い費用便益分析をもとに公共事業を進めてきた。その民間の価格の差と、公共の価格の差を如実に表わしたものが、今回の最低制限価格である。
 そして、何よりも今回は、2社が最低制限価格を下回り、最低価格と落札業者との価格差は860万円である。最低制限価格さえなければ、この860万円は、他に使用することができたお金である。860万円は言うまでもなく、市民の血税であり、毎日市民が、通勤電車に揺られ働き、そして税金を納めて頂いた貴重な貴重な税金である。製造業が円高の中、コストを徹底的に削り、利益をねん出し、その中から治めて頂いたまさに

血税である。さらに言うならば、余計な公金支出である。
 東松山市は、余計な公金支出により住民監査請求を起こされ敗訴したばかりである。また、最低制限価格をやめた理由は、その価格を不正な手段を使って聞き出そうとするものがいたからやめた、いわば不正防止のためである。さらに予定価格の漏えいにより、偽計業務妨害罪で職員が逮捕され、多くの職員が処分を受け、市民に多大なご迷惑をかけた。最低制限価格を導入することで、そのような問題が再び起こらないとは限らない。
 行政の大原則は、法律による行政と、最小経費で最大効果である。このことは、法律面で、規制をしながら最大の経済効果を引き出す、原理原則である。
 その手段として、行政は契約の全てを一般競争入札で行うものとして、例外的な場合の4つの場合に限定して指名競争入札を例外的に認めるものである。このことは、何度もこの場でお話し、その趣旨をご理解は頂いていると思います。
 今回の入札の結果は、行政が恣意的に引いた最低制限価格により、最小経費で最大効果をうたう行政の基本原則、法に反する結果を行政が招いたものであり、到底、認められず、また、結果として多額の支出を市民に強いるものであり、さらに適切な業者の機会の利益を奪うものであり、到底許されない。
 
反対は私と、中嶋議員2名でした。再び同じ過ちを起こさないことを願うと同時に、牽制の意味でも次も反対する。